こんにちは。
ブログでファイアの管理人RAKIです。
今回の記事では今の仕事から退職を考えている方に向けて私が会社を退職したときに後悔したこと・やるべきだと感じたことをまとめて見ました。
管理人が仕事を辞めたときの条件はこんな感じ。
・新卒3年目の4月で退職
・次の会社は決めずに退職(これはオススメしない!)
・有給休暇を余らせて退社
・失業保険資格はあり
会社を辞める前に考えよう
結論から言えば、会社や仕事が嫌だからと言って勢いで仕事を辞めることはオススメしません。
まずは、他部署に異動出来ないのか・別の仕事に回して貰えないのか相談しましょう。
ただ、会社のやり方自体に不満があるのであれば、仕事を別の会社に移らざるを得ません。
そうした場合、納得した転職をする為には
- 自分の譲れない条件を決める
- 受かっても行きたいと思えない会社の選考は受けない
- お金が無いという背水の陣で仕事探しをする環境に身を置かない
- 失業手当の条件を確認する
- 職業訓練校を使えるなら徹底的に活用する
が必要という事を身を持って実感しています。
有給休暇があるならば出来る限り消化を目指す
会社を辞めると決意しても最短日程で退職するというのはあまりオススメしません。
辞めると決めたら直ぐに会社と縁を切り立いと思うものです。
ただ、どんな経緯があったにせよ働いて自分で持っている権利を不意にする必要はありません。
有給休暇が残っているなら取得する権利がありますし、賞与の支払いが近いのであれば退職の申し出は支給を受けてからするなど今後の自分にとってプラスに働く行動をしましょう。
自分中心に考えることで会社に不義理を働くと感じる
という方もいるかも知れません。でも実際のところ会社は、人間が一人辞めたところで問題なく周りますし、退職後の自分の面倒を見てくれる訳でもありません。
気持ちよく辞めたいのであれば、有給の消化日程と引き継ぎの相談をしながら円満に退社するのが一番好ましい方法であると言えます。
辞める意思を上司に伝えた際には引き止めに会う可能性もあります。
ただ、本当に会社を辞めたいのであれば引き継ぎ資料を作り会社の規定に従って退職届を提出しましょう。
法律上は、退職の意思を示してから2週間で雇用契約を終了できるということになっています。
受け取りを拒否される場合については、内容証明郵便などで退職の意思を伝えることが可能です。
辞める前に就業規則や退職金規則・雇用契約をきちんと確認しよう
仕事を辞める前に、やって欲しいことは入社時にもらった就業規則や退職金規則・雇用契約をもう一度確認することです。
就業規則とは、今まで私たちが通っていた学校に設けられていた学校の規則と同じように会社で決めているルールのことです。
退職金が出る会社に勤めている場合は、就業規則・退職金規則・雇用契約書等を確認して退職金が出る条件を確認しましょう。
確認すべきなのは、退職金が入社後何年目から支給されるのか?という条件についてです。
2年目以降で出るのであれば、1年10ヶ月で辞めるのは勿体無いですし、3年目以降から支払われるのであれば2年10ヶ月等で退職するのは勿体無いです。
仕事を辞めるということは、お金を得る手段を自ら手放すということです。
世の中は知っているかどうかで得られるお金や取り返せるお金など様々な知識が存在します。
世知辛い世の中ですが、自分の身は自分で守るというしたたかさを持ち新しい環境に少しでも良い条件で進めるようにしましょう。
自分の譲れない条件を決める
会社を辞めたくなる理由は様々ですが、体調やメンタルを崩すほど嫌な場合は仕事を辞める検討を速やかに始めなければなりません。
ここでポイントとなるのが、少しでも辞めたいという思いが頭に浮かんだときに現状の自分が取ることの出来るあらゆる選択肢と次にやるとしたら自分がどんな仕事に就きたいのかを徹底的に調べ尽くす事です。
ちょっと待って!少しやめようかという程度でそこまでする?
これは自分の経験談から言える事だけど、本当に嫌になったときは、現状の状況からとにかく逃げ出したいという気持ちで心が一杯になり次にどうしようかと冷静に思考を巡らせる余裕がなくなる
精神的に追い詰められた中で転職活動をしても中々上手くいかないというのが新卒3年目以内に転職した私の実体験から言えることです。
なので、自分の将来の姿である会社の上司や先輩の姿を見てこんな風にはなりたく無い・待遇に不満があるのである等の違和感があれば転職に関する情報収集を直ぐに始めるべきです。
入りたいと思えない会社の選考は受けない
転職を成功に導く秘訣としては、入りたいと思えない会社の選考は受けない方が良いと個人的には考えます。
一般的には、面接の場慣れをする為に沢山の会社の選考を同時に推奨する様な記事を見かける事があります。
ただ、面接というのは受ける側もする側も時間やエネルギーを割いて取り組んでいるものです。
沢山の企業を受けても、会社のことをきちんと把握していない様子は面接官に伝わりますし、企業に対しても失礼です。
私は人事職を手伝うこともありますが、話を盛っていたり・受け答えの様子からあまり会社に興味がない感じや本気で先行に望んでいない雰囲気何と無く伝わりますよ
また、中途半端な気持ちで面接に挑んでも、本気で挑んでなかったから仕方がないという逃げ道を作ってしまいます。
面接は相対評価ではないので、自分以上の評価を得る人がいれば採用されないという事情がありますが、本気で取り組んだこそ反省点が見つかり次の改善に繋げる方が自分という存在を成長させる事が出来ます。
失業手当を受け取るための条件
仕事を辞めると次の就職先に転職するまで一定の条件を満たすことで手にすることが出来るのが失業手当です。
失業給付の対象となるのは退職前に雇用保険に24ヶ月以上加入していた実績があるということです。
つまり、2年以上の勤務がないと資格はないということになるね
自己都合退職である場合、離職票提出後の7日間と2ヶ月の給付制限期間があります。
2ヶ月間は無収入を覚悟しなければならないことになります。
ただ、自己都合退職であっても給付期間を短縮する方法があります。
それは、職業訓練校に通学が決定した場合です。
職業訓練校への入校が決まれば、自己都合退職の給付制限期間である2ヶ月よりも前に失業手当の給付を得ることが出来ます。
また、職業訓練校に通学している間は失業手当が継続して給付されるため訓練期間の長いコースに入校(最長で2年)することで受給期間が長くなります。
職業訓練校に通わない場合はの最大給付期間は150日分だよ
職業訓練校には定員があり、面接や説明会への参加などその本気度を確認される場面が多数存在します。
離職票は必ずもらっておこう
会社を退社すると総務の社員は、街頭社員の雇用保険の加入資格喪失手続きを取ります。
退職手続きの際に離職票が必要かという質問をされると思います。
この質問をされた時には、必ず離職票が欲しい旨を伝えましょう。
離職票は、失業保険(失業手当)を受け取る際に必要となる書類です。仮に現職を辞めて次の転職先が決まっていても貰うことが望ましいです。
次が決まっていても貰った方が良いの?
そうだね。仮に転職先ですぐに会社を辞めてしまった場合、離職票をもらっていないと失業保険が受け取れない可能性が出てきてしまうからそれを防ぐ目的があるよ。
ただ、雇用保険の加入期間が2年未満の場合は、失業手当が受け取れないから注意しよう!
どうしても会社に合わない・健康上の異変が出る仕事はあなたの性格にあっていません。心身の健康を害する前に適切な行動をする助けになれば幸いです。
それではまた次の記事でお会いしましょう。